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【整骨院開業完全ガイドライン】7つのステップで分かりやすく解説!

整骨院開業を目標に、柔道整復師の資格取得に励む方も多いと思います。
整骨院開業にはどのような準備が必要なのでしょうか。
今回は、【整骨院開業完全ガイドライン】を7つのステップで分かりやすく解説していきたいと思います。

目次

整骨院開業までの流れ

整骨院開業までの流れは、以下の7ステップになります。
1.事業・資金計画の作成
2.開業場所・物件の選定
3.院内レイアウトの決定・工事
4.治療機器や備品の選定
5.整骨院開業申請の手続き
6.ホームページやSNSなど広告・宣伝の準備
7.人材採用・育成

整骨院の開業に必要な資格は?

整骨院の開業に必要なのは、国家資格「柔道整復師」です。
この資格があって初めて、保健所の開業許可を得ることができます。

整骨院の開業準備7つのステップ

ここからは、整骨院の開業準備7つのステップを紹介していきましょう。

整骨院の開業準備1.事業・資金計画の作成

まず「事業・資金計画の作成」から始めましょう。
事業計画とは、整骨院開業の具体的なイメージや目標などを計画し、示すものです。
整骨院を開業する地域、対象患者さんの層、売上見込み額、施術メニューなど、整骨院のコンセプトをイメージして作成します。
事業計画書に関する書籍やテンプレートを参考にするといいですね。

この時、療養費の扱いについても調べておきましょう。
整骨院の療養費は現金給付対象です。団体所属か個人請求かで、内容が変わります。

資金計画についても検討しましょう。
整骨院の物件費や治療機器代金、人件費、広告宣伝費などを予測し算出します。

資金の準備は、早い段階で具体的に検討しましょう。
自己資金での準備が厳しい場合は、金融機関からの融資などを考えなければなりません。
比較的融資を受けやすいとされるのが、日本金融公庫や地方自治体の助成金制度です。
各団体のホームページなどで情報を確認しましょう。

整骨院の事業・資金計画書は、金融機関や工事関係者との交渉でも活用します。
希望通りの整骨院にするためにも、しっかり作成しましょう。

整骨院の開業準備2.開業場所・物件の選定

整骨院の開業場所や物件選定は、地域性やアクセス以外に、地域の雰囲気や周辺施設もリサーチしましょう。同業者の数や場所、人流についても把握しておくといいですね。
物件は、水周りや退去時の条件、消防設備基準もチェックしてください。

開業後に、場所や物件を変更するのは容易ではありません。
ミスマッチを防ぐためにも、関連業者としっかりコミュニケーションをとり、進めていきましょう。

整骨院の開業準備3.院内レイアウトの決定・工事

物件が決まったら、院内レイアウトを決めていきます。
整骨院は区画などに規定があるので、業者によく確認しましょう。
レイアウトは、患者さんやスタッフがスムーズに動けるか、患者さんがリラックスして過ごせるかもチェックしてください。

内装工事は、通常1~2ヶ月かかるとされています。
開業予定日に支障が出ないよう、念入りに計画しましょう。

整骨院の開業準備4.治療機器や備品の選定

治療機器の選定は、整骨院の経営を大きく左右するといわれています。
施術方法以外に、整骨院のコンセプトや患者さんの層に合っているかを考え、選定しましょう。治療機器は、試してから導入を決めることもできます。
また、購入以外に、リースもあるので、比較検討するといいですね。

整骨院の開業準備5.整骨院開業申請の手続き

整骨院開業には、以下の申請手続きが必要です。
・施術所開設届(提出先:管轄の保健所)
整骨院開設後、10日以内の提出が義務付けられています。
整骨院未開設だと提出できないので、開設届提出前は整骨院をプレオープンとし、受理後、本格オープンにする人もいます。
保険請求手続きには、「保健所の受理印のある開設届の写し」の提出が必要です。
整骨院開業初日までに、手続きを終えておきましょう。

・受領委任取扱いに係わる申し出(提出先:地域の管轄厚生局)
これを申請し受領委託契約が完了したら、国民健康保険、協会けんぽや健保組合等の健康保険、後期高齢者保険などへの保険請求が可能になります。
保険請求ができるのは、受領委任取り扱い届出の受理日以降です。
余裕のあるスケジュールで手続きをしましょう。

・各種共済番号の取得
「受領委任取扱いに係わる申し出」で取得した契約記号番号に、各種共済番号は含まれませんので、別途申請が必要です。以下の申請先で手続きしましょう。
共済番号が必要になるのは、国家公務員、地方公務員、自衛官などです。
国家公務員関係申請先:共済組合連盟
地方公務員関係申請先:地方公務員共済組合協議会
自衛官関係申請先:防衛省
・個人事業の開業・廃業等届出書(提出先:管轄税務署)
個人事業主として整骨院を開業する場合、開業届の提出が必要です。
整骨院開始から1ヶ月以内に提出してください。

・労災保険指定医療機関への届出(提出先:管轄の都道府県労働局)
整骨院が、労災の指定機関として指定を受けるための申請です。
書類提出後、約1か月半で結果が通知されます。
労災の取り扱い開始は、申請書類が労働局へ到着した日の翌日から可能とされています。

※申請に必要な書類については、各提出先に事前確認しておきましょう。

整骨院の開業準備6.ホームページやSNSなど広告・宣伝の準備

無事に整骨院を開業できても、患者さんが来ないと意味がありません。
整骨院開業日に合わせて、広告・宣伝の準備をしましょう。
この時に注意したいのが、不正な看板や広告は行政処分の対象となることです。
柔道整復師法の条項にある「広告の制限」を確認しておきましょう。

「広告の制限」に該当せず、効率的にPRできるのがホームページやSNSです。
ブログ、Facebook、Twitter、Instagram等の特徴を把握しておくといいですね。
SNSは、情報発信以外にも、患者さんとのコミュニケーションに活用できます。

整骨院の開業準備7.人材採用・育成

整骨院開業にあたり、人材採用・育成は必ず必要です。
専用の求人サイトを活用して募集するなどし、雇用のミスマッチを防ぎながら人材育成をしていきましょう。

開業前にホームページは用意しておくべき

ホームページやインターネットを活用して、商品やサービスの購入を決める人は年々増加しています。ぜひ、開業前にホームページを用意しましょう。

ホームページをきちんと準備しておくことで、効率よく認知度をあげることができ、信頼を得やすくなるともいわれています。
ホームページ設置は、優秀な営業マンとタッグを組むのと同じかもしれません。

ホームページ作成には、専門的なノウハウが必要です。
その点では、専門の業者にホームページ作成を委ねるのも一つです。

まとめ:【整骨院開業完全ガイドライン】7つのステップで分かりやすく解説!

整骨院開業完全ガイドラインとして、7つのステップをご紹介しました。
整骨院開業を決めたら、事業・資金計画の作成を始めましょう。
整骨院開業には、様々な申請手続きが必要です。
開業初日に困らないよう、事前にしっかり確認しましょう。
整骨院の広告宣伝活動やスタッフの採用育成は、専門家や業者を頼るのもいいですね。
整骨院開業は、ゴールではなくスタートです。
地域の人から必要とされ、愛され続ける整骨院にしていきましょう。

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この記事を書いた人

森のアバター マーケティング責任者

SAISOKUを全力で運営している者です。
毎日ひたすら治療院Web集客のことを考えています。

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