接骨院や整体院を運営していく上で重要なことは、多くの方に足を運んでもらうこと。
まずは認知度を高めるために広告を利用するのが一般的です。
しかし、広告に関しては規制が多く、よく理解せずに使ってしまうと違反になる可能性があります。
そこで今回は、接骨院や整体院の広告手法についてご紹介します。
広告規制について正しく理解し、賢く広告を利用していきましょう。
接骨院・整体院の集客のために賢く広告を利用
接骨院や整体院の集客をするなら、広告を利用するのが賢い方法です。
ただ開業しただけでは誰にも気付いてもらえず、施術を受けに来る人もいません。
これでは運営そのものが成り立ちませんよね。
そこで、ぜひ利用してほしいのが広告です。
広告にもいろいろな種類があるので、ターゲット層に合わせた媒体を賢く利用し、認知度を高めていきましょう。
接骨院・整体院のオンライン広告
接骨院や整体院の集客として最も重要になるのがオンライン広告です。
インターネットを利用したオンライン広告といっても、いろいろな種類があります。
やみくもに広告を使っていては、広告費ばかりがかさみ利益につながりません。
広告を利用する際は、あなたが運営する接骨院や整体院のターゲット層となる人たちが多く利用している媒体を選ぶことが重要です。
SNS広告(Facebook/Twitter/Youtube)
SNSを利用した広告、FacebookやTwitter、YouTubeなどのオンライン広告は、ある程度ターゲティングができるため、集客にも上手く利用したいですよね。
ユーザーが興味のある広告がタイムラインに表示されるなど、SNS広告と集客の相性はとても良いといわれています。
Web広告(Google/YAHOO)
Web広告といえば、GoogleやYahoo!などの検索結果に表示される広告が有名です。
リスティング広告ともいいますが、ターゲットとなるユーザーが検索しそうなキーワードで広告を出稿しておくと、検索結果の画面に優先的に表示されるというものです。
また、Yahoo!広告にはディスプレイ広告(YDN)という画像や動画の広告もあり、閲覧者の多いサイトに広告を出しておくと、多くの人に見てもらえるという特徴があります。
SEO・MEO
SEOとMEOは広告ではありませんが、ホームページを作成することと同じくらい重要です。
SEOとは検索エンジン最適化のことで、検索結果の上位に表示させる対策のことをいいます。
MEOとはマップエンジン最適化の略で、ローカル検索をされたときにGoogleマップ上に店舗情報を表示させることができる対策のことです。
どちらもやっておいて損はありませんが、SEO対策は結果につながるまでに時間がかかりますので、開業前であっても、ホームページを作成した段階ですぐに取り組むと良いでしょう。
MEO対策はGoogleマイビジネスという無料で登録できるものなので、すぐにでも行うようにしましょう。
接骨院・整体院のオフライン広告
接骨院や整体院の広告としてよく利用されているオフライン広告も、実は重要な役割を果たしています。
オンライン広告はインターネットを利用しないと目にすることができないものですが、オフライン広告は日常生活の中で目にすることができるというメリットがあります。
接骨院や整体院を利用する人の中には、インターネットをあまり利用しない方もいるので、オフライン広告も合わせて利用しましょう。
チラシ
チラシで広告するという手法は、今のようにオンライン化が進む以前から使われている手法です。
接骨院や整体院などは、地域住民の方が来られるケースが多いので、チラシのポスティングも有効なのです。
チラシにホームページのURLやQRコードを載せて、詳しい情報が記載してあるホームページに誘導するのが賢い方法です。
のぼり旗
のぼり旗もチラシ同様に広告として有効な手法です。
見ようとしなくても目に留まるのぼり旗は、地域の方たちへのアピールになります。
時代遅れの方法と思われるかもしれませんが、意外と記憶に残る手法なので試してみても良いのではないでしょうか。
接骨院・整体院で気を付けるべき広告規制とは?
接骨院や整体院の広告をする際、気を付けるべきものがあります。それは広告規制です。
柔道整復師法という法律があり、第24条に広告の規制に関することが書かれています。
これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
接骨院・整体院はあはき法や景品表示法、医師法を理解すべき
接骨院や整体院の広告をするときは、あはき法や景品表示法、医師法などの法律を理解しておくことが大切です。
「あはき法」というのは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の略として用いられる呼び方です。
健康器具や健康食品などを取り扱う場合などは、景品表示法にも気を付けなければいけません。
また、医師が行う医療行為と勘違いするような表現を使うことは、医師法にも違反します。
国家資格を持っている柔道整復師が行えるのは、医業類似行為のみです。
広告に使用する表現は、あはき法や景品表示法、医師法などに違反しないように注意しましょう。
接骨院・整体院で広告してよいものとは?
接骨院や整体院の広告に関しては、柔道整復師法により、広告してもよいものと広告してはいけないものが定められています。
広告してもよいものは、柔道整復師であること及び施術者の氏名や住所、施術所の名称、所在地、電話番号、施術日や施術可能な時間、休日や夜間の受付時間、予約や出張に関すること、駐車設備に関してなどに限られます。
詳しい施術内容や施術者の経歴などは広告してはいけないと決められているので、誤って記載しないように気を付けましょう。
まとめ:接骨院・整体院の広告手法を大公開!広告規制も正しく理解!
接骨院や整体院の集客を行う際は、広告を利用するのが一般的です。
インターネットを利用したオンライン広告を賢く利用し、集客に困らない状態にしたいですよね。
また、地域住民の方へのアプローチとしては、オフライン広告も有効ですので、オンラインとオフラインのどちらも活用していきましょう。
しかし、法律による広告規制もあるため、広告に使う表現には注意が必要です。
柔道整復師法やあはき法、景品表示法や医師法などの法律も正しく理解し、違反しない広告手法で集客につなげていきましょう。