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医業類似行為とは?整体院・整骨院で注意すべき事故や広告について

医業類似行為とはどのようなものか知っていますか?
医業類似行為はあはき法により、してもいいこと、してはいけないことが決まっています。
また広告に載せる内容も法律で決まっており、知らなかったからといっても違反すると罰則があります。
どういうのが医業類似行為なのか、誇大広告やNGな広告というのはどういうものなのかについて解説いたします。

目次

医業類似行為とは?

医業類似行為は、医師でなければ行うことを禁止されている医療を、医師以外の者が業として反復して行う行為です。

医業類似行為には「法で認められた医業類似行為」と「法に基づかない医業類似行為」があります。
法で認められた医業類似行為者は、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師で、国家資格を持つ者です。
法に基づかない医業類似行為者は、整体やアロマテラピーなど、国家資格がいらない者となっています。

医師の同意書が必要な施術の対象について

医師の同意書が必要な施術の対象は、医療保険の支給対象となるもので、国家資格の種類により違います。

・柔道整復師
骨折や脱臼に対する継続的な施術
・あん摩マッサージ師や指圧師
保険医療機関で十分治療目的が果たせない場合の筋肉のしびれや関節拘縮などでの医療上マッサージを必要とする症例
・はり師やきゅう師
神経痛やリウマチなどの主に6疾病疾患に対し医師による適当な治療手段のない慢性病

医師からの同意書の有効期限は3か月になります。その間に治療を受けましょう。期間を延長する場合は、再び医師の同意書をもらう必要があります。

あはき師以外の者に医業類似行為を禁止する理由とは?

あん摩マッサージ師、はり師きゅう師、あん摩マッサージ師を略して「あはき師」といいます。

あはき師以外にも整体師なども一応医業類似行為は認められていますが、法律で認められているわけではなく民間での認定です。
整体などでは危険な手技などを行うことは禁止されています。

あはき師以外の者に医業類似行為を禁止する理由は、手技による危険な事故が多く報告されているためです。

法的な資格制度がない施術者による事故が発生している

整体やカイロプラクティック、アロマテラピーなどは法的な資格制度はなく、民間資格になります。
そして整体などは資格がなくても開業できるので、施術者のスキルや知識に幅があるため知識のない人が施術すると事故が起こることも。

手技による事故の事例を下記で紹介いたします。

手技による事故の事例

国立行政法人国民生活センターによると、手技による事故の事例は年々増えているとのことです。

全身指圧マッサージで肋軟骨を骨折した方、中国式マッサージを受けたら腰をまっすぐにできないほど痛くなった方、カイロプラクティックを受けて助軟骨を負傷し、頸椎捻挫した方などがいました。

他にも多くの事例があり、事故のあった後、医療機関を受診せざるをえなかった方が約78%いたようです。

違法広告が増加している原因とは?

手技による事故が増加していますが、同時に近年違法広告も増加しています。

まず広告の定義ですが
・顧客を誘因する意図がある場合
・あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(柔道整復を含む)の業を提供する者の氏名又は施術所の名称が特定可能である場合
・一般人が認識できる状態

これらが当てはまるものは広告といえます。

違法広告が増加している原因として考えられるのは、あはき法をよく知らないことです。
あはき法は医業類似行為以外にも、違法広告や誇大広告なども禁止していますので、どういうものがNGなのか知っておきましょう。

どのような広告がNGになるのか?

NGになる広告は「100%や完全無痛などの表現」「誤認や過度な期待を与える表現」「医療「機関と紛らわしい施術所名」などになります。
具体的にどのような表現かご説明いたします。

100%や完全無痛などの表現

医療行為であっても医業類似行為であっても100%や完全無痛というのはありえないため、広告にこのような表現をすると誇大広告となります。

「確実に」「絶対に」という表現も誇大広告として扱われやすくなるので注意しましょう。

誤認や過度な期待を与える表現

「糖尿病が治る」「顧客満足度NO1」などの表記で指導された例もあります。
施術の効果、得意分野であっても必要以上の表記は医療広告ガイドラインに抵触します。

故意に偽るだけではなく、誤った表示でもNGに該当するため注意してください。

医療機関と紛らわしい施術所名

「○○治療所」や「○○療院」と施術所名をつけることで、医業類似行為の施設ではなく病院と勘違いする人もいます。
法律において紛らわしい整骨院や接骨院の名称は禁止されているため、柔道整復の名称をつけるなどしてわかりやすくしましょう。

医業類似行為に注意したホームページ作成を!

広告で載せられる情報は限られています。
そのため、施術中の写真や院長などの肩書き、あはき以外の保有資格を書きたい場合は、ホームページを作成しましょう。

ホームページなら今は広告とみなされていないので、NGとされる具体的な施術内容を載せることも可能です。

しかし広告より自由に情報を載せられるといっても、嘘をついたりするのはNGです。
医業類似行為に注意してホームページを作成し、多くの見込み客にご自身の整体院・整骨院を知ってもらってくださいね。

まとめ:医業類似行為とは?整体院・整骨院で注意すべき事故や広告について

医業類似行為とは整体やマッサージ、カイロプラクティックなど医師でなければ行うことを禁止されている医療を、医師以外の者が業として反復して行う行為。
医業類似行為には「法で認められた医業類似行為」と「法に基づかない医業類似行為」があります。
あはき師以外は国家資格ではないため、医業類似行為による事故が確認されています。また事故以外にも広告違反も増えてきている現状です。
あはき法により医業類似行為者が広告に載せられることは決まっており、誇大広告などはNGです。
ホームページならあはき法で決められている広告に入っていないため、施術内容や院長の経歴などたくさんの情報を載せることが可能です。
医業類似行為に注意したホームページを作成し、ご自身の整体院・整骨院を知ってもらってくださいね。

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この記事を書いた人

森のアバター マーケティング責任者

SAISOKUを全力で運営している者です。
毎日ひたすら治療院Web集客のことを考えています。

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