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整体院と医療行為の関わりについて|医業類似行為を深く理解!

体のどこかに不調を感じたときに訪れる整体院。
不調の改善を期待して施術を受けたのに、なぜか不調が悪化したり、痛みが強くなったりするなどの問題が増えているといいます。
このようなトラブルを防止するためには、整体における医療行為や医業類似行為との関係を理解しておくことが大切です。
そこでこの記事では、整体院と医療行為の関わりについて、また、医業類似行為の注意点や広告について解説します。
トラブル防止のためにも、理解を深めておきましょう。

目次

整体と医療行為の関わりとは?

整体と医療行為の関わりを理解しておくことはとても大切です。
そもそも整体院は、医療行為を行うところではありません。
病気や怪我の治療や処置、手術などは全て医療行為。
医療行為が行えるのは、基本的に医師免許を持つ医師と医師の指示を受けた看護師などの医療従事者だけです。
また、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を取得しても、医療行為は行えません。行えるのは医業類似行為のみです。

医業類似行為とは?

医業類似行為とはどのような行為のことをいうのでしょうか?
医行為に類似している行為なので、医師が行う病気の診断や薬の処方、検査や注射、採血や手術などを除いた行為がそれにあたります。
医業類似行為とは、正しい技術と知識をもっている有資格者が行わないと、体に危害を及ぼす可能性がある行為です。

施術所で行える医業類似行為は、主に柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を持っている人が行う施術とされています。
しかし、国家資格を持たない人が行う整体やカイロプラクティックなどの施術も、医業類似行為とされているなど、明確な定義はありません。
最近では、有資格者以外が行うものを「非医業類似行為」として区別する動きもあるようです。

医業類似行為の種類とは?

医業類似行為と呼ばれるものは、大きく2つの種類に分かれます。
法律で認められているもの、そして、法律で認められていないものの2種類です。
ここでいう法律とは「柔道整復師法」と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」です。
健康保険が適用され、療養費として認められるのは、上記の法律で認められている医業類似行為に対してのみ。
法律で認められない医業類似行為に対しては、健康保険が適用されないという違いがあります。

医業類似行為の問題

医業類似行為による事故や健康被害が問題となっています。
施術を受けたことによる症状の悪化や神経損傷、骨折などの被害の報告が増えているのです。

整体院やカイロプラクティック、リラクゼーション目的のマッサージサロンなどは、国家資格を取得しなくても開業できるため、民間資格のみで運営しているところも少なくありません。
国家資格がなくても施術はできますが、医業類似行為とそれ以外の施術との線引きが曖昧なため、思わぬトラブルを引き起こしてしまうケースが増えているようなのです。

整体院が医業類似行為で注意しなければならない点について

整体院を開業し運営する場合、医業類似行為には十分な注意が必要です。
国家資格なしでも開業できることから、年々その数は右肩上がり。
全体的な治療院の数が増えることで、問題が発生する件数も増えています。
医療類似行為については、ここからここまでという明確な線引きがないことから、トラブルに発展してしまうケースもあるようです。

すでに診断されている疾患があり、手技によって症状が悪化する可能性がある場合は、施術を行わないことも重要です。
特に、頸椎に対して急激な力を加えるものなど、神経損傷などを引き起こす可能性がある危険な手技は禁止されていますので注意しましょう。

整体院は医療行為ととられるような表現を広告できない

整体院の広告では、医療行為と受け取られるような表現を使ってはいけません。
整体師は医師ではありませんから、医療行為と勘違いされるような表現は使えません。
また、誇大広告と受け取られるような表現や医薬品、医療器具と間違うような表現にも注意しましょう。

整体院における広告のOK表現とNG表現

整体院の広告で使用できるOKな表現とNGな表現も確認しておきましょう。
広告に使っても良いOK表現は「改善する」「緩和する」「和らぐ」など。
「治る」「治療する」「完治する」という表現は、医療行為をイメージさせるのでNG表現です。
また、病院に対して使う「診察」「診療」「休診」といった表現もNGです。
整体院の場合は、「施術」「受付」「休業」などの医療行為をイメージしないOK表現を使うようにしましょう。

ホームページは広告になる?

ホームページは今や必須となりましたが、整体院のホームページも広告にあたるのでしょうか?
広告としてみなされるのは、ホームページ以外の場所に掲載する広告がチラシなど。
ホームページ自体は広告には含まれません。
しかし、ホームページであっても、誤解を招くような表現は使わないようにしましょう。

まとめ:整体院と医療行為の関わりについて|医業類似行為を深く理解!

医療行為には明確な定義がありますが、整体院で行える医業類似行為には曖昧な部分が多く、それがトラブルを招く要因の一つとなっていることは否定できません。
国家資格が必須ではない整体院での医業類似行為は、法律で認められていないものに分類されるため、事故防止のためにも細心の注意を払い施術を行うことが大切です。
また、広告で医療行為と間違いやすい表現や誇大広告ととらえられる表現を使用することは、法律で禁止されています。
広告で使えるOK表現とNG表現を正しく理解し、整体院の詳しい情報はホームページに記載するようにしましょう。

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この記事を書いた人

森のアバター マーケティング責任者

SAISOKUを全力で運営している者です。
毎日ひたすら治療院Web集客のことを考えています。

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