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【あはき法広告規制完全ガイドライン】整骨院・鍼灸院経営の必須知識!

「あはき法」と言うのを知っていますか?
整骨院・鍼灸院、接骨院などを対象に含まれる広告の法律なので、経営している方なら「知らなかった」とはいえません。
そこで今回は整骨院・鍼灸院経営の必須知識となる「あはき法」について、広告ガイドラインやNGな広告などについてご紹介いたします。

目次

あはき法とは?

医療類似行為は、法律で認められているものと認められていないものがあります。
「あん摩マッサージ指圧師」や「はり師」、「きゅう師」そして「柔道整復師」は国家資格を持ち、医療類似行為として認められています。
一方、それら以外は現在医療類似行為として認められていません。
医療や公衆衛生の向上としてこれらを区別するために、あはき法という法律があります。

治療院は広告においてあはき法の理解が必須!

整骨院や鍼灸院などの治療院は、広告においてあはき法の理解が必須です。

まず広告の定義ですが
・顧客を誘因する意図がある場合
・あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(柔道整復を含む)の業を提供する者の氏名又は施術所の名称が特定可能である場合
・一般人が認識できる状態

これらが当てはまるものは広告といえます。
整骨院や接骨院などが、あはき法を知らずに間違った広告をしてしまうと不正行為とみなされ、一定期間業務停止や免許取り消し、罰金が命ぜられることも。
しっかりと理解して不正行為をしないようにしましょう。

あはき法の広告ガイドラインについて

あはき法の広告ガイドラインは厚生労働省主体で検討会が開かれ話し合われました。
広告ガイドラインの最終決定はまだ行われていませんが、おおよその方針は定められています。

基本的な考えは、利用者が適切な施術を受けられること、適切に施術所を選べるように情報提供を確保することです。

施術者の名称が医療機関と混同しないよう、広告の適正化を推進し、整骨院や鍼灸院などの非医業類似行為の広告の適切なあり方について定められています。

あはき法の対象について

「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の頭文字のあ、は、きを取って「あはき師」と呼ばれているので、あはき法と言われています。

そのためあはき法の対象はあはき師になりますが、それ以外と区別する目的もあるので、カイロプラクティックやマッサージを行っている整骨院や整体院も対象といえます。

お客様に安心して施術を受けてもらうために、あはき法はしっかりと内容を理解しておくことが大事です。

整骨院・接骨院で行える広告について

あはき法のガイドラインにより、整骨院・接骨院で行える広告についてご紹介いたします。

・施術者の氏名や住所
・業務の種類
・施術所の名称や所在地、電話番号
・施術日または施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項

このようにあはき法が広告で可能な事項は限られています。
さらに具体的に、整骨院・接骨院ではどのような広告がNGで、どのような広告がOKなのか具体的に見ていきましょう。

あはき法におけるNGな広告とは?

あはき法におけるNGな広告とはまずは「誇大広告」です。
「確実に」「絶対に」などは誇大広告と扱われやすくなるので注意しましょう。
また医薬品、医療器具と誤認されそうな表現や、「〇〇が治る」「〇kg痩せる」などの表現もNGです。

さらに労災や交通事故、自賠責保険などの表記も保険適用と誤認可能性があります。

あと意外かもしれませんが、略歴や得意分野、そしてあはき、柔整以外の保有資格もNGになりますので注意してください。

あはき法におけるNGな広告は罰則があるため、事前に確認して違反な広告を行わないようにしましょう。

あはき法におけるOKな広告とは?

整骨院・鍼灸院があはき法におけるOKな広告は先ほどご紹介したようなことです。

・施術者の氏名や住所
・業務の種類
・施術所の名称や所在地、電話番号
・施術日または施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項

業務の種類とは「ほねつぎ」「接骨」のことです。
施術所のところには、ホームページのURLやメールアドレス、地図なども含まれるため、これらは広告してもOKとなります。
また駐車場に関する事項もOKです。

そして出張もしている整骨院・鍼灸院は広告でその旨を伝えることは可能になっています。

あはき法の罰則について

あはき法ではどのような罰則があるのでしょうか。

・無資格や無届の医業類似行為に対する罰則
医学的観点より、事態に害を及ぼすおそれのある行為は50万円以下の罰金です。

・広告規制違反に対する罰則
30万円以下の罰金です。

・守秘義務違反
被害者の告訴がある場合、50万円以下の罰金です。

・業務禁止命令違反
50万円以下の罰金です。

あはき法は罰則もあるため、整骨院や鍼灸院が処罰されないためにもきちんと守りましょう。

あはき法においてWebサイトは広告とみなされるのか?

これから変わっていく可能性はありますが、現在のあきは法ではWebサイトは広告とみなされていません。
そのため整骨院や鍼灸院、整体院の特徴、施術内容を書いても罰則の対象にはなりません。

しかし広告とみなされないので何を書いてもいいわけではありません。あきは法以外に『景品表示法』や『医療広告ガイドライン』のような広告表現に関する法律はあります。
整骨院や整体院の広告を行うなら、これらの規定にも沿った記載をしましょう。

あはき法における広告宣伝はより厳しくなっていく

あはき法における広告宣伝は、数年前より厳しくなっています。

しかし整骨院や整体院の集客では広告は欠かせません。
チラシでの広告は基本情報を載せて認知度を上げ、ホームページで詳細を見てもらうのがおすすめです。

あきば法においてホームページは広告制限対象外のため、整体院や鍼灸院の特徴、施術内容などの詳しい内容を掲載することができます。

広告をする場所を使い分けて整体院・鍼灸院をアピールし、効果的に集客できるようにしましょう。

まとめ:【あはき法広告規制完全ガイドライン】整骨院・鍼灸院経営の必須知識!

「あん摩マッサージ指圧師」や「はり師」、「きゅう師」のあはき師の医療類似行為とそれ以外の医療類似行為を区別するためにあはき法があります。
整骨院や鍼灸院、接骨院などが、あはき法を知らずに間違った広告をしてしまうと不正行為とみなされ、一定期間業務停止や免許取り消しが命ぜられることも。
お客様に安心して施術を受けてもらうために、あはき法はしっかりと内容を理解しておくことが大事です。
広告では『施術者の氏名や住所』『業務の種類』『施術所の名称や所在地、電話番号』『施術日または施術時間』『その他厚生労働大臣が指定する事項』と掲載可能なことが限られています。
しかしWebではまだ広告規制されておらず、これ以外の情報を載せることができます。
整骨院や整体院の広告を行うときは、ホームページのURLを載せてホームページに誘導しましょう。
そこでは特徴や施術内容なども載せることができるので、整骨院や整体院の特徴をアピールすることができます。
あはき法の広告規制ライドラインを守り、広告する場所をうまく使い分けて効果的な集客をおこなってくださいね。

 

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この記事を書いた人

森のアバター マーケティング責任者

SAISOKUを全力で運営している者です。
毎日ひたすら治療院Web集客のことを考えています。

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