これから治療院の開業準備のためにホームページやチラシをつくりたい、またはもっと集客できるホームページをつくりたいと制作を検討していませんか?
治療院の良さを知ってもらうために効果的なホームページですが、内容によっては法律違反になることもあるのです。
治療院の集客のために広告をつくる際には、ガイドラインに沿っている必要があります。
こちらでは、あはき法についての内容や問題になる表現について解説いたします。
「あはき法」とは?
「あはき法」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師などに関する法律」を略したものです。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」とは、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師の免許、業務内容に関すること、広告のガイドラインについて規定している重要な法律です。
お客様に安心して施術を受けてもらい、信頼していただくためにも、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師などに関する法律」について理解を深めましょう。
あはき法の主な内容
あはき法には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師について、以下のような内容が定められています。
マッサージ業務には「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師」の資格が必要
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」では、文部科学大臣の認定した学校などで学び、国家資格に合格して免許を交付されると、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師と名乗ることができるとしています。
マッサージの施術を提供するためには、「あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師」の資格が必要で、資格がない人が「アロママッサージ」や「足つぼマッサージ」という広告表現を使うことは違法です。
視覚障害を持つあん摩マッサージ指圧師の資格は、視覚障害がある、あん摩マッサージ指圧師を保護する法律によって規制されています。
あはき法の広告ガイドラインについて
医師や看護師などが行う医療行為に対し、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師が行う施術は医療行為ではなく「医療類似行為」です。
そのため、あはき法では、消費者に間違った認識を抱かせないことを目的として、広告にガイドラインを設けています。
あはき法の広告で問題になる表現とは?
あはき法の広告で問題になる表現とは、以下のようなことがあげられます。
・施術者の技能・施術方法・経歴などを広告にしてはならない
現在では、施術者の技能・経歴・施術方法などを広告に記載することは禁止されています。
・医業行為と連想させる「医療・治療」という表現
医療行為と誤認させる「医療・治療」という表現は、医師法・医療法に抵触する恐れがあります。
現在では、医療・治療という表現は禁止されていないですが、医師が行っている“治療”と誤認されないように、控えるべきとされています。
・肥満解消や老化防止など、施術の効果効能をうたう情報の提示・表現
施術の効果効能をうたう情報の提示・表現は、「効果効能を保証したと誤解するような広告をしてはならない」という薬事法に違反する可能性もあります。
・誇大広告や誤認を招く表現
実際のサービスの内容よりも、著しく良いものであると思い違えたり、競合他社よりも著しく優良であると思わせる表現は、景品表示法に違反する可能性があります。
「保険診療ですべて済ませられる」「これを使えば治る」など誤認を招く表現、とくに、交通事故に起因する症状を治療できるという「交通事故専門」というような誇張広告が見られました。
というように、誤解を招く表現をさけるために、あはき法では、広告に記述してよい事項を具体的に定めているのです。
広告に掲載しても問題ない情報
あはき法で定められたあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師が広告に掲載しても問題ない情報は、以下のとおりです。
・施術者である旨、施術者の氏名と住所
・業務の種類
・施術所の名称、電話番号と所在の場所を表示する事項
・施術日と施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項
もみりょうじ(揉み療治)、やいと・えつ(灸)、小児鍼
医療保険療養費支給申請ができる旨、休日又は夜間、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項など
ホームページの情報もあはき法で規制されるのか?
あはき法によるガイドラインにより、チラシには前述の基本情報しか掲載できませんが、ホームページには、治療院の特徴や施術内容など、チラシには掲載できない詳しい内容を掲載することができます。
しかし、誘因性と特定性があるものは、広告にあてはまります。
ウソの広告や誇大広告や誤認を招く表現で多くの人を集めるようなことをすれば広告とみなされることもあり、ホームページの情報もあはき法で規制されます。
あはき法以外で治療院経営者が知っておくべき法律とは?
「あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師」と同様に、医療類似行為を行える国家資格として「柔道整復師」があります。
「あはき法7条」と「柔道整復師法24条」では、ほぼ同様の規制がされていますが、施術内容や対象とする疾患が異なります。
たとえば、柔道整復師はマッサージをおこなうことができませんし、あん摩マッサージ指圧師は、柔道整復師が対象とする外傷性骨折や脱臼、ねん挫などの整復・固定をすることはできないのです。
まとめ:あはき法とは?主な内容や問題になる表現について解説!
ガイドラインが定められる以前の広告には、さまざまな問題点があり、お客様が読み違えないように定められたのが「あはき法」です。
治療院を開業するためのホームページや広告を準備する場合には、ガイドラインに違反しないように注意が必要です。
身体に影響を及ぼす「医療類似行為」をお客様に安心して施術を受けていただき、トラブルを避けるためにも、あはき法などの法律やガイドラインの内容をしっかりと理解しましょう。
これからつくろうとしている、またはすでに作ってある自社のホームページやチラシなどの広告が法律に違反していないか、今一度見直してみたり、知識が豊富な業者に依頼してみてはいかがでしょうか。